入社後半年を経過すると年次有給休暇が10日付与されるというのはほとんどの方が知っている知識だと思います。
でも、半年を経過する前に体調を崩して「会社を休まないといけない!」ってこともありますよね?そんな時に有給休暇を取得できなければ休んだ日数分を給料から減額されてしまいます。
減額については「ノーワーク・ノーペイ」の原則で、働いていない時間に対して会社側に給料を支払う義務はないので当然の対応となります。
ではでは、入社半年以内で年次有給休暇を取得できる方法はあるのか?を説明していきたいと思います。
目次
有給休暇付与の時期は会社の就業規則よって違う!
労働基準法では入社半年を経過すると年次有給休暇が発生します。でも大企業や一部の中小企業によっては入社時に有給休暇を付与している場合があります。
日数や条件などは会社ごとに異なるので自分が勤めている会社の就業規則を確認してみてください。ただ、従業員が10人未満の会社の場合は就業規則を作成する義務がないので、入社後半年以内に年次有給休暇の付与がある場合は労働契約書等に記載されているはずなので、入社時に交わした契約関係の書類を確認してみましょう。
ここで大事なポイントは入社後半年以内に年次有給休暇の付与がなくても労働基準法違反ではないため、会社側に問い詰めても仕方なく諦めるしかありません。
入社後半年以内に年次有給休暇が付与されるからホワイト企業だとか付与されないからブラック企業だとかいう話ではないのです。
就業規則にどんな記載があれば入社後半年以内に有給休暇を取得できる可能性がある?
年次有給休暇は従業員一人一人に付与されるものであるため、入社時期がバラバラな会社だと個別に管理・計算するのが大変なので、就業規則で基準日を定めて一斉に付与している会社が結構あります。
例えば年次有給休暇の付与日を毎年6月1日に定めると、4月1日入社の従業員は2カ月経過後に10日の有給休暇を取得することになります。
また、入社時に3日の年次有給休暇を付与するなどの規定がある会社もあります。なので、就業規則の年次有給休暇の規定を確認することで把握することができます。
就業規則を確認するポイント
・年次有給休暇の規定をチェックする
・一斉付与や個別付与の説明があるか?
・年次有給休暇付与の基準日があるか?
入社後半年以内に一斉付与の基準日があっても注意が必要!
一斉付与の基準日は年1回と決まっているわけではないので、入社後半年以内の付与を防ぐために、会社側は複数の基準日を設定することが可能となっています。
基準日について社労士が会社に相談された場合は以下のように設定することを勧めます。
基準日は4月1日と10月1日に設定し、年次有給休暇の一斉付与を行う。
・4月1日から9月30日までに入社した者には10月1日の基準日を適用する。
・10月1日から3月31日までに入社した者には4月1日の基準日を適用する。
このように規定することで、会社側から考えると入社後半年よりも早く年次有給休暇が発生する弊害をできる限り少なくすることができるのです。
就業規則や労働契約書を確認したけど何も規定がなかった場合は?
就業規則や労働契約書などを確認しても一斉付与や基準日などについて記載がない場合は、法定通り半年後に10日付与となります。
あくまで入社半年以内に有給休暇が付与される条件は会社次第で、それがなくても労働基準法違反ではないので何も問題ありません。
なので、就業規則や労働契約書に年次有給休暇の規定が全くない場合でも、法定通りの付与は必ずありますし、付与しない会社は労働基準法違反となります。
入社半年以内の年次有給休暇取得のまとめ
これまでお読みいただいた通り、入社後半年以内に年次有給休暇を取得できる条件は、入社した会社の方針次第ということになります。
ですので、半年以内に有給休暇がないのが普通であって、取得できるケースの方が少ないのが一般的な考え方です。
大企業や一部の中小企業などで入社半年以内に付与される場合でも、病欠への補填の意味合いが強い場合が多いです。
ただ、最近では会社側も従業員を確保するために法定以上に待遇を良くする企業も増えているため、就職活動や転職する際に細かな条件面も確認してみてはいかがでしょうか?